治療費用

矯正歯科

内容 費用
小児矯正 300,000円~
マウスピース矯正(成人矯正) 935,000円(税込)
 

デンタルローン利用時

月々9,400円始めることができます。
詳細については矯正無料相談でご説明させていただきます。

 

医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に患者さんご本人またはご家族が支払った医療費が合計で10万円を超えた場合に、所得税や住民税から一部が還付または軽減される制度です。申告し忘れても、過去5年間の医療費も控除の対象になります。確定申告時期は毎年2月16日から3月15日までであり、医療費控除を受けるためには医師の診断書が必要です。

矯正治療で控除の対象となるもの

子どもの歯科矯正は基本的医療費控除の対象になります。成長過程にある子どもが歯科矯正を受ける場合は、正しい成長を促すために必要な治療と見なされます。歯やあごの適切な成長をサポートするために行う治療であり、歯列矯正を含む歯並びの治療も医療費控除の対象となります。

一方、大人の歯科矯正は機能回復のための治療が医療費控除の対象となります。噛み合わせや歯並びに問題があり、咀嚼や発音に影響を及ぼすなど機能面での悪影響がある場合に限ります。例えば、「食べ物をしっかりと噛むことができない」「滑舌に問題がある」などが該当します。咀嚼改善や発音障害を治療するためであれば、年齢を問わず医療費控除の対象となります。

医療費控除に含まれるもの

対象となる医療費は以下の通りです。

  • 1月から12月までの1年間にかかった矯正治療料金(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)
  • 通院費(電車・バス等の公共交通機関利用料)
    ※公共交通機関での通院が困難な場合のタクシー代も含まれますが、マイカーのガソリン代は対象外です。

これらの医療費を証明するためには、領収書などの証明書類を保管しておくことが必要です。また、公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付を記したメモでも認められます。

申告時に持参するもの

    • 源泉徴収票
    • 領収書(支払い時のものを保管しておく)
    • 印鑑
    • 銀行口座情報(還付金の振込先)

これらの書類を持参し、地域の所轄税務署に訪れて申告用紙に記入します。

申告の時期

申告は確定申告期限内に行います。給与所得者の場合は税務署で詳細な記入方法を尋ねてください。自営業者は税理士に相談し、領収書を提出します。
詳細は国税庁のホームページで確認できます。